事業ローンに関する質問|よくあるご質問
信用保証協会は、債権放棄してくれないの?
Q5-1
基本的に、民間の金融機関は、債権放棄をすることありますが、政府系金融機関や、信用保証協会は、基本的に債権放棄する仕組みをもっていません。そのため、なかなか債権放棄に応じてくれないと言われます。しかし、信用保証協会でも政府系金融機関でも、債権放棄をする事があります。 でも、通常の債務と同様そう簡単に債権放棄をすることはありません。
返済の為に頑張っている企業・個人・連帯保証人さんは、少しでも「債権放棄」を希望されてます。公的機関が容易にそれを許せば、信用保証協会を利用することのない国民が怒ります。
借りた金を、自己破産もしないで、簡単に債権放棄されたら、この世の中がおかしくなりますし、真面目な人が怒ります。自己破産もしないで、債権放棄することは、難しいのですが、自己破産にもお金がかかり、破産をする費用もないという人も多いことも事実です。お金がないから破産するのにお金がないと破産もできなのです。
それで、信用保証協会の求償権の放棄に係る基準には、こう書かれています。経営姿勢等が次に掲げるすべての基準を満たすこと。
1.求償権元本の放棄を行わなければほぼ確実に経営が破綻すること。
2.経営姿勢等が次に掲げるすべての基準を満たすこと。
イ.債権者に対し必要な情報を開示しており、遊休資産の処分等の自助努力を誠実に行っていること。
ロ.次に掲げる事項のいずれかに該当し、当該中小企業者の事業継続が地域産業全体にとっても利益があると認められること。
イ).一定の雇用効果が認められる等、地域経済の産業活力維持に資する事業であること。
ロ).地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業である等、地域社会にとって不可欠な事業であること。
ハ).先進性、新規性又は技術力の高い事業であり、今後の発展が見込まれる有望な事業であること。
3.当該中小企業者に係る再生計画等(注1)が次に掲げるすべての基準を満たすこと。
イ.再生計画等において、各金融機関(注2)に求められている貸付金等の放棄等の権利変更が合理的かつ公正衡平なものである等、次の(イ)から(チ)までのすべての要件を充足する適正な内容・手続を踏んで策定されたものと考えられ、かつ各金融機関が再生計画に同意する意思を表明していること。
イ).再生計画等の中で、達成可能と見込まれる事業計画が記載されていること。
ロ).再生計画等の中に、実質債務超過解消期間が記載されており、その期間が3年以内であること。ただし、3年超の場合であっても、合理的な理由があるものはこの限りでない。
ハ).再生計画等の中に、株主責任等を問うため増減資による割合的地位の減少又は消滅を行う記載があること。ただし、株主責任を問わない場合であっても、合理的な理由があるものはこの限りでない。
二).再生計画等の中に、経営陣の退陣についての記載があること。ただし、退陣していない場合であっても、合理的な理由があるものはこの限りでない。
ホ).再生計画等の中で、複数の金融機関に対し、放棄が認められており、各金融機関に求められている貸付金等の放棄額が合理的かつ公正衡平なものであること。
ヘ).再生計画等の中に、破産的清算又は法的再生手続によるよりも多い回収が得られる等経済合理性が期待できる内容が記載されていること。
ト).債権者集会等が実施される場合には招集される等、信用保証協会に適切な意見表明の機会が与えられていること。
チ).再生計画等の作成にあたり、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家による財務面、事業面のデューデリジェンスが行われた調査報告書等が存在し、当該報告書について、合理的で実現可能性が高い等の意見が付与されていること。
(注3)ロ.従業員が再生計画等に協力的であること(労働組合がある場合は、原則として再生計画等につき、労働組合が同意していること)。
ハ.株式会社産業再生機構、株式会社整理回収機構、主要取引行、独立法人中小企業基盤整備機構が中小企業再生ファンド出資事業により出資した再生ファンド及び債権回収会社等が再生計画等の合理的なモニタリングを行う意思を表明している等、再生計画等の円滑な実施が期待でき、かつ、再生計画等の成果(経常損益の黒字転換、債務超過の解消等)が適正な期間内に達成される見通しであること。
(注1)再生計画等とは、中小企業再生支援協議会が策定を支援した再建計画、独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第29条の8に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画、株式会社整理回収機構が策定を支援した再建計画、株式会社産業再生機構が株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)第22条の規定により支援決定を行った事業再生計画及び私的整理に関するガイドライン(平成13年9月19日に私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたものをいう)に基づき成立した再建計画をいう。
(注2)金融機関とは、当該中小企業者と取引を有する金融機関のうち、再生計画等によって権利変更を余儀なくされる金融機関をいい、信用保証協会を含む。ただし、債権の譲渡等により取引を廃止する金融機関は除く。
(注3)整理回収機構の再生計画については、「企業再生委員会」において着手可能と判断されている場合、産業再生機構の事業再生計画については「産業再生委員会」により支援決定がされている場合は上記の基準を満たすものとする。
これらの基準を満たせば、保証協会が債権放棄することになります。ハードルが高すぎると思いますか。でも、債権放棄する基準を設けていることです。借りた金を返さなくていい基準があること事態、私は、すごいと思います。
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