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任意売却に関する質問|よくあるご質問

自己破産のデメリット

Q1-41

1、一定の財産を失い。自由に自分で財産を処理することができません。
処分される財産とは、
★不動産(土地・マイホーム・別荘)
★99万円を超える現金
★20万円を超える預貯金
★20万円を超える株券、ゴルフ会員権などの有価証券
★20万円を超える生命保険の解約返戻金
★20万円を超える価値がある自動車
★受給予定退職金額の1/4~1/8の額が20万円を超える場合、その受給予定退職金の1/4~1/8の額(裁判所によって割合が異なります)
※「自動車・生命保険の解約返戻金・有価証券」の場合、原則として20万円を超える価値のあるものは処分されますが、その他の財産と合計した金額が「99万円以下」であれば、「裁判官の判断」によって、処分されない場合もあります。

2、連帯保証人に迷惑がかかる。
「原則として連帯保証人は一括で債務を返済しなくてはならない」ので、連帯保証人も自己破産手続を行う必要があります。または、「任意整理・特定調停・個人民事再生手続き」などの方法も検討する必要があるかもしれません。

3、官報に掲載される。
自己破産をすると、「法令・告示・予算・人事など」、国が発行する官報に、記載されます(免責許可の決定日から約2ヵ月後に掲載)このように官報に記載されることはデメリットですが、一般の人が官報を見ることはまずありませんので、官報から自己破産したことが知られることはほとんどないと思います。しかし官報に記載されることの最大のデメリットは、「金融業者(特に悪徳金融業者や闇金業者)」がこの官報をチェックし、破産者に無差別に、ダイレクトメールを送りつけてくることです。

4、住所移転と旅行の制限される(管財事件手続中の場合)
破産管財人が選任された場合は、債務者の財産を換価、処分し、各債権者に配当しなければならないので、手続きの迅速化のため、「債務者の逃亡・財産の隠蔽」などを防止するために、破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして「住所の移転(引越し)」「長期間の旅行」はできないことになっています。
※実際には許可を求めれば、簡単に許可を与えてくれているようです。しかし、個人の場合は、ほとんどが同時廃止(同時破産廃止)になるので、この場合には住所の移転や旅行をするのに裁判所の許可は必要ありません。

5、公法上の職業、資格の制限を受ける。
弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・公証人・不動産鑑定士・弁理士・社会保険労務士・有価証券投資顧問業者・宅地建物取引主任者・公安委員会委員・保険勧誘員(損保代理店、生命保険外交員)・警備業者(警備員)・質屋・古物商・建設業・風俗業者・合名会社、合資会社の社員・株式会社、有限会社の会社役員(監査役(※)など)・代理人・後見人・保証人・補佐人・後見監督人・補助人・遺言執行者。

6、私法上の資格の制限をうけます。
会社の取締役、監査役になれない。

7、7年間は自己破産ができない。
従来この期間は「10年間」でしたが、平成17年1月1日より改正された新破産法によって、「7年間」に短縮されたのです。

8、管財人によって通信物の制限があります。
破産管財人が選任されて、管財事件になった場合は、破産者の財産は破産管財人が管理することとなります。破産者宛に届いた郵便物も、破産管財人が管理し、中身を閲覧することもできます。

9、破産者名簿に記載される。
自己破産するには2つの手続きを踏まなければなりませんが、1つ目の手続きである「破産手続開始決定」が下りた場合には、破産者の本籍地の市区町村役場が管理している「破産者名簿(戸籍・住民票とはまったく別の物です)」に記載されます。しかし破産者名簿は、「公的な身分証明書・資格・免許など」を取得する場合に、申請者が欠格事由に該当しないかどうかを確認するために利用される名簿ですので、一般の人、いわゆる第三者が、許可もなく勝手に閲覧できるものではありません。

10、自己破産にかかる費用が高いため、その分生活、返済が苦しくなる
弁護士に依頼すると、費用が高くなりますが、法テラスを利用すると、安くなる場合もあり、5000円から1万円の分割返済に応じてくれる場合があります。

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