競売取下げ119番|エバンスコーポレーション株式会社

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任意売却に関する質問|よくあるご質問

所有者が行方不明です。不動産を売却する方法がありますか。  

Q1-32

方法はあります。しかし、手続きと、時間がかかります。競売開始決定がされているような不動産の場合は手続きが間に合わなく難しいことが多いです。

法律では、家出などをして、容易に戻る見込みのない不在者、財産管理人がいない場合に,家庭裁判所では、申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

しかし、時間、日数もかかり、すぐに売却することは難しいです。

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