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債務免除がされると税金がかかるというのはホント(債務免除益)

Q1-30

債務免除についての質問が多いですね。債務免除を得た金額を利益と考えることがあり、課税されるようです。しかし、課税は本当に稀な話です。私は、税金の専門家ではないので、そこのところを理解のうえお読みください。

債務免除されても、所得税、贈与税がかかるといわれております。でも、債務免除された金額に課税されて払える人がいるのでしょうか。債務免除は債権者が債務者の事業再生を願って行うものだと思います。債権者が債務者の支援を行うために債務免除を行ったとしても,それに対して,課税がなされることになると再生の妨げになると思います。

妨げになる法律でも原則として債務免除益は、所得税法にある「経済的な利益」に該当するため課税されます。しかし、債務免除益の特例として税務署は所得税法基本通達に、債務免除益のうち、「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」に受けたものについては、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないものとする。と、見解を示しております。

そもそも債務免除益は所得といえるのか。

債務免除されることは、債務者にとっては、利益を得たということになるようだが、もちろんそうだ。しかし、それに課税でも、課税された事実は、私は知らない。というより経験がない。というよりどうやって払うの。また、個人が個人から債務免除を受けた場合については,贈与税の対象となるようです。この場合における債務者は,会社の債務免除のような問題が生じないこととなる。それは,個人から債務免除を受けた場合には,法律によって贈与とみなされるが,債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときには、その弁済をすることが困難である部分の金額は贈与とみなされず,課税されないようです。結局、債務免除益は課税されないと理解してもいいのでは、もし、課税されたとしても、本当に稀なケースでしょう。

でも詳しいことは、税金の専門家に聞いたほうがいいと思いますが、債務免除益について経験している税理の専門家も少ないのでは?

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