競売取下げ119番|エバンスコーポレーション株式会社

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任意売却に関する質問|よくあるご質問

任意売却後の残債はどうなるのですか

Q1-20

任意売却後の債務につては、みなさんきになるところです。通常は、残債は払い続けなければなりません。しかし、ゼロになる場合もあります。一つは、みなさんよくご存じの自己破産です。
もう一つ、自己破産しなくても、残債務がゼロになる方法があります。しかし、残債務の処理をどうするかは、債権者の判断にかかっていますので、必ずこうなるということにはなりませんが、実際は個々のケースで対応が違ってきますので、その点をよく理解のうえお読みください。債権者「任意売却をしたので、残債はチャラにしてください」といってみても、とんでもないと、逆に残債の全額支払いを請求されることになります。債権がサービサーに譲渡された場合も、債権額に変更がないのですから、同じです。

しかし、ここで諦めないでください。
債権者も「一括支払いをしてください」と強気でいってみても、任意売却をした後ですから債権者にはもう、担保権はありません。他の方法も、強制的な回収手段も限られ、給料か預金の差押さえぐらいです。それも、「給料があって預金があれば」のことですから、簡単ではありません。そして、債権者が取る方法として、話し合いによる残債務の回収となります。つまり回収手段は、強制力のあるものは無くなり、現実的な「話し合いだけ」になってきます。

ここからが、交渉の勝負です
債権者は、強制力が無くなったのです。そして、任意売却で損してばかりだったでしょうか。
違います。債権者は任意売却により、重荷の債権を無税で償却して帳簿からはずし、財務処理上の決着をつけ、困難債権の処理をすることができました。ですから、債権者にとって任意売却で抵当権がなくなる意味は大きいのです。

【債権者にとって抵当権がなくなる意味】債務者の資産状況や支払い能力から、債権全額の回収ができないことが明らかな場合には、貸倒とすることができるのが原則です。しかし、抵当権を実行する前の損金算入は税務上認められません。担保価値が下落し、事実上は貸倒れと同様な状態でも、抵当権がある以上は損金に算入できないのです。

この結果、債権放棄の文書を出さなくても、取立てはしないといこともでてくることになります。
もちろん、無担保債権でも裁判による法的請求はできますが、手間と費用をかけても実際に回収にならないのでは意味がありません。無担保の債権の回収は容易ではないのです。だから、自己破産しなくても残債務をゼロにすることもできることがあります。
事例はこちら→残債務がゼロになった。

ただし、他にも資産があるとか給料や確退職金が実際に入るといった場合は、法的請求を含めた支払請求の対象者になってきます。こうした人は、債権者にとっては格好のお客さんですから、慎重に任意売却を進めなければなりません。その場合の対策は個々に相談に応じています。

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