競売取下げ119番|エバンスコーポレーション株式会社

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親子売買で借入(ローン)ができないのは何故ですか。 

Q4-07

親子売買における融資が難しいのは、金融機関と保証会社との間における保証契約に問題があるともいいますが、理由はそれだけではありません。そのような文言がなくても難しいことです。借り入れする内容が問題です。親子売買そのものが疑わしいからです。そもそも 親子であるならば、「相続でタダでもらえる不動産をどうしてお金を借りて買わなければならないのか?」それが金融機関の審査を難しくしています。そうです。家を親の借金から守りたい。手放したくない。これが実態です。それで、子供の名義でお金を借りる。家を守る。ということが問題なのです。

親子売買ができない理由に、金融機関と保証会社との間における保証契約が一つの要因にあげられますが、保証契約には、こう書いているようです。「貸付対象物件の売主が、申込人本人の配偶者・親・子のいずれかである場合、保証の対象とならない」と要は、「親子売買は、保証会社が保証しない。」といっているのです。

夫婦間や親子間の不動産売買には融資をしないことが原則になっているのは、当たり前の話だと思います。タダで相続できる不動産をなぜ借金してまで買わなければならなのか。たとえ相続税がかかったとしても、相続税のほうが安いはずです。ここが金融機関が疑問に思う理由なのです。

子供が親の不動産を買いたいのではなくて、子供の名前でお金を借りたいという理由では、借り入れは難しいということなのです。

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