競売取下げ119番|エバンスコーポレーション株式会社

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自己破産を薦めている弁護士が、親族間売買ができないことに理解しなかった。

東京 Mさん

東京都在住のMさん、弁護士に自己破産の手続きを依頼していました。
Mさんの希望は、親族に現在の持家に住み続けることでした。弁護士は、親族間売買はできるから、債権者の承諾を得て親族に売却を行うことを説明していました。

債権者が親族間売買を売却価格によっては、承諾する場合はあります。しかし、購入する親族がローンを利用する場合問題がでてきます。通常、任意売却の親族間売買に融資する銀行を探すのが非常に難しい。(現在まで当社では例はありません。)

それを、担当弁護士が、理解ができないというか、理解してくれませんでした。

その結果、Mさんは、弁護士に代理人を辞任してもらい、50万円支払った着手金のうち45万円を返してもらいました。

親族売買というのは非常に難しく、通常の売買でも融資を認めない銀行も増えています。まして、債権放棄のからむ任意売却物件に対する融資は難しいのです。

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